社労士Nのブログ

雪国生まれ、都会育ちの社会保険労務士です。非開業のため実務はできませんが、労働紛争解決人を先ず目指しています。。「せっかく。やるなら楽しく」をモットーとした日々(?)のことを綴りたい。

暗記と言ったって

社労士試験は特に暗記がどうしてもものを言う試験ですよね。これは仕方ありません。

でももちろん闇雲に記憶するなんてことは、天才でもない限り無理です。

 

そこで受験界では有名な各種語呂合わせが大活躍するのですが、語呂合わせだらけになって、あれ?これってどの論点の語呂合わせ?となってしまっては本末転倒ですね笑。

 

ですので、語呂合わせするのは基本手当の支給日数やら、高額療養費などの数字、数字、数字!という部分に留めて、理解や(無理やりの)理屈で押さえられるところはできるだけ理屈で覚えるようにしていました。

 

例えば、といってもなかなか既に思い出しにくいのですが(汗)、休憩の自由利用原則の例外で、適用除外になる労働者が何パターンかあると思います。(そうです、法改正で準救急隊員が追加されたアレですね。)

この論点には、そもそも適用除外になるグループと労基署長の許可で適用除外になる場合とで大きくわけて2つあったと思います。

 

前者には、①警察、消防、児童自立支援施設関係、②居宅訪問型保育事業、③坑内労働があり、後者は乳児院児童養護施設等でしたね。

 

考えてみれば休憩の自由利用はかなり労働者に取っては重要かつ基本的な原則ですから、それを制限するのはそれ相当の理由が必要ですよね。

こう考えると、そもそも適用除外のグループについては、あぁ自由に利用できなくてもそれは仕方ないよね、という結構強い理由があると考えます。

つまり、警察消防関係、これは人命に関わることなので「仕方ない」、児童自立支援施設ですが、これは要するに少々いけないことをしてしまった児童を矯正する施設(ですよね?)で、つまりは少年院に準じて考えると、「少年院の刑務官さん達も休憩が自由でなくても「仕方ない」かな」と考えておく。(坑内労働は、仕方ないのは分かりますよね?)

 

で、もう1つのグループの乳児院児童養護施設ですが、これは要するに恵まれない乳児や障害をお持ちだったりする子ども達のために福祉施設です(よね?)。

こう考えますと、前者の警察、消防、少年院(?)の職員さんに比べれば労働者性の強い職場なんではないか、だから一応労基署長のチェックを経てから自由利用を制限させるのだ、と理解(むりやりの理屈)をしてしまう訳です。

 

どうでしょうか、こうすると何となく印象に残ったりするわけです。(こうした理屈が書いてあるテキストもあったり、予備校ではもっと上手な理由付けで教えておられるとは思いますが、私はそうしました。)

 

こういうことを覚えにくい部分で何となく(無理やりに)考えてみて、覚えられそうなら覚え、無理なら自作の語呂合わせを考えたりもしました。

 

語呂合わせは自分で作るのも有効だと思います。ヒトが作ったものはすぐ忘れてしまったりもしますし。

 

私は年次有給休暇の比例付与の部分である、30時間未満 かつ 週4日以下 または 年間216日以下というのが覚えられなくて、こんなところで出すレベルのものではないのですが、次のように無理やり語呂合わせをして凌ぎました。(本試験でも模試でも出なかったと思いますけど、、、。)

 

30時間未満  かつ  4日  216日 の部分をなんとか再構成して、

「三日良い風呂」(3日間も温泉に浸かるイメージ)

 

みっか(30と未満のみ「み」 と かつの「か」

よいふろ(4 と 216をなぜか126に変えて)

 ※216ではうまくゴロができなかったのですが、126では少ないから2と1を逆にして216というプロセスも一緒に!^^)

 

・・・うーん、かなり厳しいですね、、、。

でもでも、要は覚えるための試行錯誤ですでに半分は覚えたような結果を招いていました。(こういうの自己満足でいいんですっ!)

 

こんな風に、あらゆるところで本当に稚拙なレベルの理屈付けやら語呂合わせを編み出して、自分風に覚える(理解する)勉強を積み重ねました。

 

ブログなんかで披露するような代物ではないのですが、自己の記録として書いておきます〜。